村島税理士司法書士社会保険労務士事務所では、相続により取得した不動産の名義変更(所有権移転登記)をスムーズに行います。
被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産の名義を相続人に変更するために所有権移転登記が必要となります。
相続した不動産を売却する場合には、必ず相続人への名義変更が必要ですし、名義変更をせずに放っておくと、新たな相続が発生して手続きが面倒になることもありますので、相続後の速やかな手続きが必要です。
期間の定められているものもあり多少前後して手続きする必要もあります。
また、ケースによっては若干内容が変わる場合があります。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときにかかってくる税金です。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかります。
意外にも相続税はほとんどのケースで課税されることはなく、遺産相続で相続税が課税されるのは相続発生件数全体の5%程度にすぎません。
相続登記を終えてから、節税対策をしておけばよかったということがわかっても後の祭りです。必ず、相続登記を行う前に相続税がかかるかどうかを調べておきましょう。
例)課税される遺産総額が7,000万円、相続人が配偶者と子一人の場合
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
課税遺産総額7,000万円-基礎控除7,000万円=0円
となり、相続税は発生しません。
相続に関する問題はトラブルにも発展しやすい問題です。迅速で適切な相続手続きでご遺族のご負担を出来るだけ軽くするためにも、税の専門家へご相談下さい。
村島税理士司法書士社会保険労務士事務所
総合的な提案が目的への近道