任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続です。
※任意整理を行うと、5~7年位の間は基本的に金融業者からの融資は受けられなくなり、クレジットカードも使用できなくなります
過払い金返還請求とは、消費者金融等の貸金業者に対して本来支払わなければならない以上のお金を支払った場合に返還を求めることです。
50万円以上の借り入れで、5年以上借りたり返したりを繰り返している場合、消費者金融に言われたまま返済した場合、過払い金が発生しているケースが多くあります。
「自己破産」とは、借主が支払不能に陥っている場合に裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。
任意整理や民事再生などでは生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段と言えます。
自己破産は地方裁判所に行うことになるので、司法書士は訴訟の代理はできません。書類の作成のみを担当し、申立はご自分で行うことになります。
※自己破産を行うと、5~7年位の間は基本的に金融業者からの融資は受けられなくなり、クレジットカードも使用できなくなります。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
自己破産は、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなりますが、個人再生なら住宅ローンがあったとしても、そのままローンは継続できます。そして、住宅ローン以外の借金を減額することが可能です。
また、個人破産では宅地建物取引主任者、生命保険外交員、証券会社外務員、損害保険代理店の資格を失いますが、個人再生は資格制限を受けません。
村島税理士司法書士社会保険労務士事務所
総合的な提案が目的への近道